年金機能強化法は、平成24年8月10日に成立しました。
この法律には、次のような年金の改善策が盛り込まれています。
・ 年金の受給資格期間について、これまでの25年(300月)を10年(120月)に短縮すること。
・ 国民年金の任意加入被保険者期間のうち、保険料を納めなかった期間(未納期間。60歳以上の期間を除く。)についても合算対象期間として、年金の受給資格期間に合算すること。
したがって、この法律が予定どおり施行されれば、国民年金保険料を後納していただくことにより、65歳以上の方が、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して10年に達した場合、平成27年10月から年金を受けることができるようになります。
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