ねんきん相談において、過去に相談の多かった事例をご紹介しています。
事例集
〜 国民年金保険料の後納制度 〜
国民年金の保険料を払っていませんでした。過去の未納分を追加で支払うことはできますか?
質問
答え
A、答え
国民年金保険料を納めることが可能な期間は、保険料の納期限(納付対象月の翌月末)から2年間となっておりますが、何らかの事情で、この2年間が過ぎてしまったため、時効により保険料を納めることができなくなり、その結果、将来の年金が少なくなったり、年金そのものを受給することができなくなることがあります。
こうした年金額の減少や年金そのものを受給することができなくなることを防止するため、法律が改正され、平成24年10月1日から3年間に限って、保険料を納付する期間が2年間から10年間に延長されました。
この制度を後納制度といいます。
ワンポイント
年金機能強化法は、平成24年8月10日に成立しました。
この法律には、次のような年金の改善策が盛り込まれています。
・ 年金の受給資格期間について、これまでの25年(300月)を10年(120月)に短縮すること。
・ 国民年金の任意加入被保険者期間のうち、保険料を納めなかった期間(未納期間。60歳以上の期間を除く。)についても合算対象期間として、年金の受給資格期間に合算すること。
したがって、この法律が予定どおり施行されれば、国民年金保険料を後納していただくことにより、65歳以上の方が、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して10年に達した場合、平成27年10月から年金を受けることができるようになります。


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