ねんきん相談において、過去に相談の多かった事例をご紹介しています。
事例集
〜 学生納付特例制度 〜
学生です。親が国民年金の保険料を払ってくれません。自分で払う余裕もありません。どうしたらいいでしょうか?
答え
A、答え
日本国内に住むすべての人は、20歳の誕生日を迎えた時点から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生につきましては、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
●学生納付特例制度の対象者
この「学生納付特例制度」は、すべての学生が対象となるわけではありません。その学生本人の所得が一定以下の場合に限られます。なお、ご両親など家族の方の所得は関係ありません。
平成25年度の所得基準は、以下の通り
所得基準 = 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
●保険料の追納について
将来、老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。)
このため、これらの期間は、10年以内(例えば、平成25年4月分は平成35年4月末まで)であれば、あとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。
●保険料の追納について
平成20年4月から在学する大学等の窓口でも申請手続きが可能になりました。(学校の窓口で申請手続きを行うためには、在学する大学が学生納付特例事務法人の指定を受けていることが必要)
大学等で手続きが出来ない方は、住民票を登録をしている市区役所・町村役場で手続きをする必要があります。
手続きに必要なものは
1、印鑑
2、年金手帳
3、学生証等、学生等であることを証明する書類
4、前年所得の状況を明らかにすることができる書類 (必要に応じ)
5、退職(失業)したことを確認できる書類 (必要に応じ)
なお、申請は毎年必要です。申請しないと毎年4月に納付書が送られてきます。学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、充分にご注意ください。
ワンポイント
学生納付特例制度でも障害基礎年金が受給できる
学生納付特例制度を申請して国民年金の保険料を猶予されていても、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合には、障害基礎年金が受給できます。
障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、(1)その事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(学生納付特例制度の承認を受けている期間を含む)が3分の2以上ある場合、又は(2)その事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合には、障害基礎年金が支給されます。


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