ねんきん相談において、過去に相談の多かった事例をご紹介しています。
事例集
〜 海外在住者の合算対象期間 〜
20代前半に日本で事務の仕事をしていました。30歳のときに結婚し、夫と二人でアメリカへ来ました。日本で働いていたときの書類は無くしてしまい、番号などはわかりません。こんな私でも年金は受給できるでしょうか?
答え
A、答え
年金記録の調査をして、日本で働いていたときの記録が発見されれば、日本の年金を受給することができます。
アメリカで暮らしていた期間は年金受給に必要な資格期間に含まれます。25年必要な資格期間は満たしていますので、受給権が発生しています。
ワンポイント
海外在住者の合算対象期間とは?
日本国籍を持つ方が海外で暮らしていた期間(20歳以上60歳未満)は、合算対象期間(カラ期間)といって、受給資格期間としてカウントされます。ただし、実際には保険料を払っていませんので、受給額には反映しないため、カラ期間とも呼ばれています。


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