ねんきん相談において、過去に相談の多かった事例をご紹介しています。
事例集
〜 社会保障協定 〜
日本で厚生年金に5年くらい加入していました。その後アメリカへ渡り、5年後に米国市民権を取得しましたので、日本国籍はありません。日本で加入していた年金は掛け捨てになってしまうのでしょうか?米国のソーシャル・セキュリティーには30年近く加入しています。
質問
答え
A、答え
日米社会保障協定により、日本での年金加入期間と米国での社会保障制度の加入期間を合計して25年以上あれば、日本国籍を失っていても、日本の年金は支給されます。
ワンポイント
社会保障協定とは?
日本の事業所から海外の事業所に派遣される方が増加していますが、日本から海外に派遣される人については、年金制度をはじめとする日本の社会保険制度と就労地である外国の社会保険制度にそれぞれ加入し、両国の制度の保険料を負担しなければならない「二重加入の問題」があります。
また、派遣期間が短い場合、外国の年金制度の加入期間が短いことから、年金が受けられないなど、外国で納めた保険料が結果的に掛け捨てになってしまう「保険料掛け捨ての問題」もあります。
これは、海外の事業所から日本にある支店等に派遣される外国人の場合も同様です。このような問題を解決するため、二国間で社会保障協定を締結することにより、年金制度等の二重加入を防止するとともに、外国の年金制度の加入期間を取り入れ年金が受けられるようにするものです。


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