ねんきん相談において、過去に相談の多かった事例をご紹介しています。
事例集
〜 国民年金保険料の免除制度 〜
収入が無くて国民年金の保険料を払っている余裕がありません。どうしたらいいでしょうか?
質問
答え
A、答え
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」があります。
●全額免除制度
申請により保険料の全額(14,980円)が免除されます。全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が1/2として計算されます。
全額免除を受けるには、前年所得が以下の計算式の金額の範囲内であることが必要です。
前年所得 ≦ (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
(例:単身世帯の場合57万円まで)
申請者本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。 申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。
●一部納付(一部免除)制度
上記の所得基準に該当しない場合でも、全額免除よりも所得基準が緩やかな「一部納付制度」があります。
一部納付は3種類です。それぞれの納付額と年金額の計算は次のとおりです。
4分の1納付 (保険料額 3,760円)→ 年金額は5/8
所得基準 : 前年所得 ≦ 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
2分の1納付 (保険料額 7,520円)→ 年金額は6/8
所得基準 : 前年所得 ≦ 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の3納付 (保険料額11,280円)→ 年金額は5/8
所得基準 : 前年所得 ≦ 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
申請者本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。 申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。
なお、学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。
ワンポイント
保険料の追納について
保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。
このため、これらの期間は、10年以内(例えば、平成25年4月分は平成35年4月末まで)であれば、後から保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。
保険料を追納する場合は、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。


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